What's New No6
安衛法改正案
2005/3/16
日本医事新報2005年3月12日号によれば、政府は3月4日に労働安全衛生法等改正案を閣議決定し、国会に提出したという。今回の改正案は3つの柱があり、(1)労働者の安全と健康の確保に向けた事業者による措置の充実(2)労災保険の通勤災害に係る通勤範囲の拡大(3)事業主による労働時間等の設定の改善の促進。
長時間労働を行う労働者に医師による面接指導を行わなければならないとし、事業者は、医師の意見を勘案して、必要があると認めたときは労働時間の短縮など所要の措置を講じなければならないとしている。
長時間労働の要件は時間外労働が月100時間を超え、疲労の蓄積が認められる者であって、面接指導の申し出を行った者になる見込み。ただし、1ヶ月以内に診察を受けて健康上問題がないと医師が認めたときは対象外となる。
法案では安衛法66条の4に規定する医師等の意見の衛生委員会等への報告を、健康診断実施後に講ずべき措置として明記するとのことである。施行は平成18年4月1日としている。
もともと労働安全衛生法は労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等によって労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成促進が目的である。今回の改正案は<長時間労働と労災>といったいわば今日的課題の核心をついた点が特長である。自殺予防、うつ病、アルコール依存症の予防対策にも効果があると思われる。
本部長 河井正康
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